行政書士アキュート法務事務所のホームページにアクセスしていただきまして、誠にありがとうございます。
日常生活の中で新しいことを始めるとき、様々な書類作成を要求されることがあります。
ご自身で法律等を調査し、作成することもできますが、ご不安になられることもあると思います。
そのようなときは是非行政書士アキュート法務事務所にご相談ください。
お客様の問題をご一緒に考え、最善の解決策を導きたいと思います。
歴史と芸術の都市、東京都府中市に事務所を構えております。
府中市をはじめとする多摩地方に限らず、東京都のお客様は勿論、全国対応できる業務もございます。
行政書士は「街の法律家」と呼ばれています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
行政書士アキュート法務事務所代表
千葉 健吾
行政書士は「官公署に提出する書類、権利義務又は事実証明に関する書類」を作成する士業です。
総務省管轄の国家資格であり、取り扱い業務が広範であることが特徴です。
書類の作成から申請の代理までを一括して行います。
作成に関するご相談等も承ります。
弊所は「法令遵守」を徹底しております。
従いまして「交渉案件・紛争案件」は一切取り扱いません。
あくまでも「行政書士」としてサービスをご提供いたします。
会社設立業務は行政書士の主要業務の一つです。
煩雑な会社設立業務を行政書士にアウトソーシングすることにより、事業開始に伴う煩わしい事務作業より解放されます。
会社設立書類作成から司法書士による登記申請まで、お客様が必要とされる範囲内でサポートいたします。
弊所では、会社設立業務を不当な割安価格で受注し、税理士や社会保険労務士と顧問契約を締結していただくサービスは一切ご提供しておりません。
また、インターネットでの取引に終始し、不明瞭なサービスをご提供することもいたしません。
代表行政書士が必ずお客様と面談し、しっかりとお話を伺い、お客様にとって最適な会社形態を一緒に考えます。
日本には「株式会社」をはじめ、「合同会社」「合名会社」「合資会社」といった4つ会社形態があり、それぞれに特徴を有しています。
実は会社設立にあたり、様々な選択肢があるのです。
当事務所は起業を志すお客様に対し、全力でサポートすることをお約束いたします。
弊所は会社設立後のサポート体制も万全です。
設立後の税務・労務サポートもお任せください。
弊所は優れた税理士・社会保険労務士と提携しており、税務顧問・労務顧問は勿論、顧問契約なしの会計サポートや給与計算サポートもお受けいたします。
また、設立後の助成金支援も完全成功報酬制で支援することが可能です。
お客様の方針を最大限に反映したサービスをご提供いたします。
当事務所が得意とする法人設立にNPO法人設立業務があります。
NPO法人の設立を志される方は素晴らしい理念を持った方が多く、活動をサポートする当事務所も大変刺激を受けております。
当事務所はNPO法人の活動を全力でサポートさせていただきます。
また、会社設立と同様に、設立後のサポート体制も万全です。
NPO法人は設立後の所轄庁に報告義務が発生いたします。
税理士・社会保険労務士と幅広く業務提携を行い、お客様のニーズに沿った顧問契約プランを開発いたしました。
当事務所及び提携士業と顧問契約を締結していただくことで、税務申告事務及び年末調整事務を含めたサービスをご提供しております。
勿論、顧問契約なしのサポートもご提供いたします。
なお、助成金請負サービスは完全成功報酬型でご提供いたしますので、お客様に事前のご負担はございません。
既存のNPO法人様の顧問契約も承りますので、どうぞお気軽にお問合せください。
契約書作成業務は当事務所が得意とする法務分野です。
様々なビジネスシーンにおいて、また日々の生活において、様々な約束事が交わされます。
日本には「信頼」という概念が浸透しており、大半の約束事は何らトラブルなく遵守されます。
しかし、些細な約束事を「書面化」しなかったばかりに、大きなトラブルに発展することもあります。
当事務所では「契約書」あるいは「借用書」「示談書」「覚書」といった「約束事の書面化」をサポートいたします。
法人のお客様は勿論、個人のお客様にもご好評いただいております。
親類や友人に金銭を貸し付ける時も、念のために契約書や借用書を作成することをお勧めいたします。
また、離婚や遺言あるいは金銭の貸借時において、大きな効力を発揮する「公正証書」の作成支援も行っております。
離婚は弁護士に相談する案件と思われている方も多いのではないでしょうか。
しかし、我が国では「協議離婚」が全体の9割程度を占めております。
統計上のノイズを考慮しても、離婚問題が調停や裁判沙汰になるケースは極めて稀なのです。
協議離婚を成立させる前に、是非パートナーとの合意内容を書面化しておくことを強くお勧めいたします。
離婚協議書を作成することによって、協議内容が破られるリスクを最小限に抑えることが可能です。
弊所では、お客様のご意向、パートナーとの協議内容をしっかりとお伺いし、最良の離婚協議書を作成いたします。
また、離婚公正証書の作成も公証人との打ち合わせ段階より、お任せいただけます。
「本物の離婚協議書」をお客様にご提供いたします。
遺言書作成から相続各種手続きまで、当事務所は相続業務のトータルサポートを行っております。
特に「遺言書」は必ず作成されることを強くお勧めいたします。
相続業務は手続きが大変多岐に渡るため、最初の窓口としては行政書士が最適です。
行政書士業務範囲を超える案件につきましては、司法書士、税理士をはじめとした専門家と連携し、お客様を誠心誠意サポートいたします。
また、当事務所は報酬額の明確化に取り組んでおります。
相続手続き一括で報酬額を提示する行政書士事務所や税理士事務所も多いですが、当事務所はお客様のお話を伺い、必要な範囲で報酬額を提示いたします。
相続手続につき、お困りの際は当事務所までお気軽にお問合わせください。
行政書士の使命は、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することにあります。
その使命を果たすための基本姿勢を示した綱領が「行政書士倫理綱領」です。
行政書士倫理綱領
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
第1章 一般的規律
(行政書士の責務)
第1条 行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(説明及び助言)
第2条 行政書士は、依頼の趣旨を実現するために、的確な法律判断に基づき、説明及び助言をしなければならない。
(秘密保持の義務)
第3条 行政書士は、正当な事由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
2 行政書士は、その事務に従事する補助者又は事務員に対し、その者が職務上知り得た秘密を保持させなければならない。補助者又は事務員でなくなった後も、また同様とする。
(目的外の権限行使の禁止)
第4条 行政書士は、職務上の権限を目的外に行使してはならない。
(品位を損なう事業への関与)
第5条 行政書士は、品位又は職務の公正を損なうおそれのある事業を営み、若しくはこれに加わってはならない。
(業務の公正保持等)
第6条 行政書士は、その業務を行うに当たっては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。
(不当誘致等の禁止)
第7条 行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
(名義貸しの禁止)
第8条 行政書士は、自ら業務を行わないで自己の名義を貸与し、その者をして業務を行わせてはならない。
(違法行為の助長等の禁止)
第9条 行政書士は、違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。
(広告宣伝)
第10条 行政書士は、不当な目的を意図し、又は品位を損なうおそれのある広告宣伝を行ってはならない。
(事務従事者に対する指導監督)
第11条 行政書士は、常に、事務に従事する補助者又は事務員の指導監督を行わなければならない。
2 行政書士は、事務に従事する補助者又は事務員をしてその職務を包括的に処理させてはならない。
第2章 依頼者との関係における規律
(依頼に応ずる義務)
第12条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(依頼の拒否)
第13条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。
(不正の疑いがある事件)
第14条 行政書士は、依頼の趣旨が、目的、内容又は方法において不正の疑いがある場合には、事件の受任を拒否しなければならない。
(受任の趣旨の明確化)
第15条 行政書士は、依頼の趣旨に基づき、その内容及び範囲を明確にして事件を受任しなければならない。
(報酬の提示)
第16条 行政書士は、事件の受任に際して、依頼者に対し、事案の難易、時間及び労力その他の事情に照らして、適正かつ妥当な報酬を提示しなければならない。
2 行政書士は、不要な書類を作成し、又はみだりに報酬の増加を図る行為をしてはならない。
(業務取扱の順序及び迅速処理)
第17条 行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従って、速やかにその業務を処理しなければならない。
2 行政書士は、依頼者に対し、事件の経過及び重要な事項を必要に応じて報告し、事件が終了したときは、その経過及び結果を遅滞なく報告しなければならない。
(書類等の作成)
第18条 行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2 行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
(預り書類等の管理)
第19条 行政書士は、事件に関する書類等を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(預り金の管理等)
第20条 行政書士は、依頼者から又は依頼者のために預り金を受領したときは、自己の金員と区別して管理しなければならない。
2 行政書士は、依頼者のために金品を受領した場合には、速やかにその事実を依頼者に報告しなければならない。
(事件の中止)
第21条 行政書士は、受任した事件の処理を継続することができなくなった場合には、依頼者が損害を被ることのないように、事案に応じた適切な処置をとらなければならない。
(帳簿の備付及び保存)
第22条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名等を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖のときから2年間保存しなければならない。行政書士でなくなったときも、また同様とする。
(依頼者との金銭貸借等)
第23条 行政書士は、正当な事由なく、依頼者と金銭の貸借をし、又は保証等をさせ、あるいはこれをしてはならない。
(賠償保険)
第24条 行政書士は、依頼者を保護するために、職務上の責任について業務賠償責任保険に加入するように努めなければならない。
第3章 行政書士及び行政書士会との関係における規律
(規律の遵守)
第25条 行政書士は、法及び法に基づく命令並びに日本行政書士会連合会及び所属する行政書士会が定める規律を遵守しなければならない。
(誹謗中傷等の禁止)
第26条 行政書士は、他の行政書士を誹謗中傷する等、信義に反する行為をしてはならない。
2 行政書士は、行政書士会又は日本行政書士会連合会を誹謗中傷等、信義に反する行為をしてはならない。
(自治の確立)
第27条 行政書士は、常に自治の確立に努め、行政書士会等の組織運営に積極的に協力しなければならない。
(事業への参加)
第28条 行政書士は、行政書士会等が行う事業に積極的に参加し、また、委嘱された事項を誠実に遂行しなければならない。
(資質の向上)
第29条 行政書士は、日本行政書士会連合会及び行政書士会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
(品位保持)
第30条 行政書士は、業務上必要な知識の習得及び実務の研鑽に努力するとともに、たえず人格の向上を図り、行政書士としての品位を保持しなければならない。
(紛議の処理)
第31条 行政書士は、業務に関して紛議が生じた場合には、自主的かつ円満な協議により解決するように努めなければならない。
第4章 業務に関する規律
(業務の規律)
第32条 行政書士は、国民の利便に資するため、真正な書類を作成し、行政に関する手続の円滑な実施に寄与しなければならない。
(法令遵守の助言)
第33条 行政書士は、業務を受任し又は相談に応じる場合には、依頼者に対して、法令を遵守するように助言しなければならない。